海外で受診したとき
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
注意:療養(治療)を目的として、海外に出かけたような場合には「海外療養費」の対象となりません。
審査の強化と不正請求対策等の取り組みについて
厚生労働省の通達により、海外療養費の不正請求防止のために、一層の対策を進めていくことになりました。
- (1)海外療養費の支給申請に対する審査を強化
- ①海外渡航の事実や、支給申請に係る療養等が当該渡航期間内に行われたものであることを確認するため、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しの提示を求めます。
- ②海外療養の内容について、海外療養を担当した者に照会することに関する海外療養をうけた者の同意書の提出を求めます。
- ③海外療養費の支給申請書並びに診療内容明細書及び領収明細書の審査を強化します。
- (2)不正請求に対する警察との連携
- 不正請求と認めるには至っていないものの、支給申請や審査の過程で不正請求の疑いがあると判断した場合にも、適宜適切な対応を行います。
- 必要書類
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- 提出先:各労務(健保)担当課に提出してください。(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出)
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- 療養費・第二家族療養費(海外分)支給申請書
- 診療内容明細書 領収書およびその日本語翻訳 海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 調査に関わる同意書