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東レ健康保険組合

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歩行が困難で転院等するとき(移送費)

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的に必要があり、移送された場合は、移送費が支給されます。
入院したあと、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などは緊急性が認められないため移送費は支給されません。

【支給要件】

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 1.移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
  • 2.患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
  • 3.緊急・その他、やむを得ないこと。

【支給額】

  • ・移送費の額は、移送の原因となった病気・けがの状態に応じた、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用に基づいて算定した額の範囲での実費です。
  • ・医師・看護師等付添人の交通費については、医学的管理が必要であると医師が判断した場合に限り、原則として1人までの交通費を移送費に含めて算定することができます。 ※移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、費用を支払った場合は、移送費とは別に診療報酬に基づく療養費が支給されます。

<申請方法>

移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
まずは「移送費承認申請書」に保険医の意見書を取り付けて、事業所担当者に提出し、健保組合の承認を得てください。健保組合で承認されたら「移送費請求書」に移送に要した費用の領収書および明細書を添えて事業所担当者に提出してください。

提出書類 提出期限 提出先

  • ・保険医の意見書を取り付ける

  • ・移送に要した費用の領収書および明細を添付する
移送に要した費用を支払った日より2年以内 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
  • ※事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

【移送費を受けられる具体的な事例】

  • 1.負傷した患者が災害現場等から医療施設に移送された場合
  • 2.離島等での病気やけがの症状が重篤で、必要な医療が不可能または困難なため、最寄りの医療機関に移送された場合
  • 3.移動困難な患者で、患者の症状からみて当該医療機関では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院した場合
  • 4.時間が経つと手術できなくなる等の難病により、緊急のため手術施設のある医療機関へ航空機で移送された場合
    (注)重症のため移送車を使って転院した場合でも、ご本人都合等によるものは移送費の対象とはなりません。