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東レ健康保険組合

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保険証編

家族が加入するとき

結婚・出産などにより家族を被扶養者にする場合は、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
「健康保険被扶養者異動(追加)届」に必要書類を添えて届出をしてください。
被扶養者として認定されるための要件等はこちらからご確認ください。

<手続き>
必要書類
被扶養者認定に必要な提出書類一覧表
提出期限 事実発生から5日以内
提出先 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出)
備考 被扶養者として認定されるための要件等詳細は健康保険に加入する人もしくは【けんぽQ&A】をご参照ください。

家族が脱退するとき

就職・結婚・別居などにより被扶養者に該当しなくなった場合は、健康保険組合に被扶養者削除届の提出が必要です。「健康保険被扶養者異動(削除)届」に該当者の健康保険証等を添えて届出をしてください。

<手続き>
必要書類
健康保険証(カード保険証)
  • ※次の証明書の交付を受けている方は併せてご返却ください。
    高齢受給者証(70歳以上の方)、限度額適用認定証、特定疾病受療証
提出期限 事実発生から5日以内
提出先 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出)
留意事項 次の事由に該当される場合も被扶養者から外してください。
  • ・収入増加により被扶養者の認定要件を満たさなくなった
  • ・同居が条件となっている被扶養者と別居した
  • ・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった   など
  • 【注】1.届出の際に、保険証(その他証明証)を紛失されている場合は、紛失届の提出が必要です。
  • 2.資格喪失証明書が必要な場合は、その旨、欄外に記入してください。
  • 3.就職による削除の場合は、必ず、新しい保険証の「資格取得日」を「削除日」としていただき、期間の重複や空白ができないよう正しい日付を記入してください。

保険証をなくしたとき

<手続き>
必要書類
提出先 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出)
※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。

氏名に変更があったとき

結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときは手続きをしてください。

<手続き>
必要書類
提出先 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出)
※すみやかに提出してください。

被保険者の資格を失ったとき

退職後健康保険の資格を失ったときは健康保険被保険者証(被扶養者分も含む)を返却してください。

<手続き>
必要書類 健康保険証(カード保険証)
  • ※次の証明書の交付を受けている方は併せてご返却ください。
    高齢受給者証(70歳以上の方)、限度額適用認定証、特定疾病受療証
提出期限 資格を失った日から5日以内に返納してください。
提出先 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出)
  • 【注】1.届出の際に、保険証(その他証明証)を紛失されている場合は、紛失届の提出が必要です。
  • 2.資格喪失証明書が必要な場合は、その旨、事業所の労務(健保事務)担当課に申し出てください。