死亡したとき(埋葬料(費))
被保険者(本人)が亡くなったときは、「埋葬料」か「埋葬費」のいずれかが、被扶養者(家族)が亡くなったときは「家族埋葬料」が支給されます。
被保険者(本人)が亡くなったとき
被保険者によって生計を維持されていた方に50,000円が埋葬料として支給されます。生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方(友人など)に、埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用相当額が埋葬費として支給されます。
- ※生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、家族や親族である必要はありません。また被保険者が世帯主であるか同一世帯であるかも問われません。
- ※埋葬費の場合の実際に埋葬にかかった費用とは、葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、火葬料、僧侶への謝礼なども含まれます。
提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
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事実発生後 すみやかに |
事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続者は健康保険組合) |
提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
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事実発生後 すみやかに |
事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続者は健康保険組合) |
提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
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事実発生後 すみやかに |
事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続者は健康保険組合) |
被扶養者(家族)が亡くなったとき
被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として50,000円が支給されます。
提出書類 | 提出期限 | 提出先 |
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事実発生後 すみやかに |
事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続者は健康保険組合) |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
- 資格喪失後の埋葬料(費)
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被保険者が資格喪失後に亡くなり、次の要件に該当される場合は、埋葬料(費)が支給されます。 1.被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなられたとき 2.在職中から引き続き傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき、もしくは当該継続給付を受けなくなってから、3ヵ月以内に亡くなったとき (注)被保険者の資格喪失後に被扶養者だった方が亡くなっても、家族埋葬料は支給されません。