ページ内を移動するためのリンクです。

東レ健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
現在表示しているページの位置です。

死亡したとき(埋葬料(費))

被保険者(本人)が亡くなったときは、「埋葬料」か「埋葬費」のいずれかが、被扶養者(家族)が亡くなったときは「家族埋葬料」が支給されます。

被保険者(本人)が亡くなったとき

被保険者によって生計を維持されていた方に50,000円が埋葬料として支給されます。生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方(友人など)に、埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用相当額が埋葬費として支給されます。

  • 生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、家族や親族である必要はありません。また被保険者が世帯主であるか同一世帯であるかも問われません。
  • ※埋葬費の場合の実際に埋葬にかかった費用とは、葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、火葬料、僧侶への謝礼なども含まれます。
<申請方法>
●被扶養者が請求する場合
提出書類 提出期限 提出先
  • ・事業主による死亡の証明 事業主の証明が受けられない場合は亡くなったことを証明する書類(次のいずれか一つ)
  • ・死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証、死体検案書などの(写)
事実発生後
すみやかに
事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
●被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方が請求する場合
提出書類 提出期限 提出先
  • ・事業主による死亡の証明 事業主の証明が受けられない場合は亡くなったことを証明する書類(次のいずれか一つ)
  • ・死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証、死体検案書などの(写)
  • ・生計維持を確認できる書類
    住民票(亡くなった被保険者と請求者が記載されているもの)の(写)、住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳等または亡くなった被保険者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書等の(写)
事実発生後
すみやかに
事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
●被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が請求する場合
提出書類 提出期限 提出先
  • ・事業主による死亡の証明 事業主の証明が受けられない場合は亡くなったことを証明する書類(次のいずれか一つ)
  • ・死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証、死体検案書などの(写)
  • ・埋葬に要した費用の領収書と明細書(原本) ※領収書の宛名に請求者の名前が記載されていることが必要です。
事実発生後
すみやかに
事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)

被扶養者(家族)が亡くなったとき

被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として50,000円が支給されます。

<申請方法>
提出書類 提出期限 提出先
  • ・事業主による死亡の証明 事業主の証明が受けられない場合は亡くなったことを証明する書類(次のいずれか一つ)
  • ・死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証、死体検案書などの(写)
事実発生後
すみやかに
事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)