出産で仕事を休むとき(出産手当金)
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった(もしくは減額された)場合は「出産手当金」が支給されます。
出産手当金
【支給要件】
出産手当金は次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
- 1.被保険者が出産した(する)こと
- 2.妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること
- 3.出産のため仕事を休み、事業主から給与の支払いがない(もしくは減額された)こと
【支給期間】
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、支給要件を満たした期間について支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
ご参考:産前産後期間一覧表
【1日あたりの支給金額】
- ●被保険者期間が1年以上の場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2に相当する額 - ●被保険者期間が1年に満たない場合
次の①または②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額 ①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額 ②当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額
提出書類 | 提出先 |
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事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出) |
【出産手当金の支給調整】
出産手当金と傷病手当金(傷病手当金付加金および延長傷病手当金付加金を含む)を同時に受けられる場合は、出産手当金の支給が優先し、その間、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の日額が出産手当金の日額を上回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
【資格喪失後の出産手当金】
資格喪失日の前日(退職日)まで、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に、すでに出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き出産手当金の支給を受けることができます。
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、平成28年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。 - 産前産後および育児休業期間中の保険料免除
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