退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
被保険者の資格を失ったときの手続き
退職後健康保険の資格を失ったときは健康保険被保険者証(被扶養者分も含む)を返却してください。
必要書類 | 健康保険証(カード保険証)
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内に返納してください。 |
提出先 | 事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に提出) |
- 【注】1.届出の際に、保険証(その他証明証)を紛失されている場合は、紛失届の提出が必要です。
- 2.資格喪失証明書が必要な場合は、その旨、事業所の労務(健保事務)担当課に申し出てください。
もっと詳しく
- 国民健康保険
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。