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2020年05月18日


四肢のリンパ浮腫治療および慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について

 令和2年度診療報酬改定に伴い、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費について、悪性

腫瘍の術後の範囲に鼠径部が加わり、原発性の四肢リンパ浮腫が支給対象範囲に拡大しました。

 また、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために、医師の指示に基づき購入される患者の弾性着衣等が

新たに療養費の支給対象となりました。

 ※令和2年4月1日以降に購入した弾性着衣等が適用

 

                        記

 

1.四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等

  支給対象範囲

  (令和2年4月1日以降に購入したもの)

   鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫

   又は原発性の四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等

 

  (令和2年3月31日までに購入したもの)

   腋窩、骨盤内の広範なリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療の

   ために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等

 

2.慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等

  慢性静脈不全に伴う静脈圧迫処置が行われた患者に対し、患家で行う圧迫療法として医師が患者に

  購入を指示した場合に、その購入代金が1回に限り支給対象となります。