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東レ健康保険組合

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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて使用されることが見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

  • ※健康保険の扶養家族は税法上の扶養家族とは基準が異なります。
  • ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者になりますので、被扶養者にはなれません。

国内居住要件

2020年4月より、被扶養者認定の要件に、国内居住要件(日本国内に住所を有すること(日本に住民票(居住実態)があること))が追加されました。この条件を満たさない場合は、原則として被扶養者にはなれません。ただし、国内に住所がなくても例外事由にあてはまる場合は被扶養者の認定を受けることができます。

  • ※例外事由にあてはまる場合
    日本国内に住所(住民票)がなくても「日本国内に生活の基礎があると認められる」場合は国内居住要件を満たすこととし、収入状況など他の認定要件を満たせば、例外的に被扶養者になることができます。 
例外として認められる事由 添付証明書類(すべて写しで可
外国において留学する学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等
外国に赴任する被保険者に同行する方 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に渡航する方 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者と身分関係が生じた方(出生・婚姻等)で②と同等と認められる方 出生や婚姻等を証明する書類等
①~④のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方 個別対応 (健保組合にお問い合わせください)

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。

  • 【注】同一世帯とは、住居および生計(家計)を共にすることで、同じ住所に住んでいても生計が別であれば「別世帯」となります。なお、被保険者が世帯主である必要はありません。

収入の基準

被扶養者となるためには「主として被保険者の収入によって生計を維持していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満であること 対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者の仕送り額より少ないこと

【注】

  • (1)年間収入は事実が発生した以降の将来的な1年間の収入見込となります。
    • ※所得税法上の扶養家族はその年の1月1日から12月31日の実際の年間収入で判断しますので、健康保険法上の判断とは異なります。
  • (2)収入は対象者の状況に応じて、月額(年収÷12ヵ月)や日額(年額÷360)で判断します。
    • ・給与収入(アルバイト等含)→ 月額で判断
    • ・雇用保険・傷病手当金・出産手当金等の手当金 → 日額で判断
      (60歳未満の場合:3,612円未満、60歳以上の場合:5,000円未満)
    • ・自営業 → 総収入(売上)から原材料等の当組合が定める直接的な経費(売上原価)を差し引いた額で判断
  • (3)収入は所得税や住民税の課税・非課税を問わず、遺族年金や交通費も含めて収入とみなします。
    ただし、不動産等の売却等一時的な収入(今後継続しない収入)は含まれません。