令和4年1月1日から「全世代対応型社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が施行されます。
この改正により、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるように傷病手当金の支給期間が通算化されます。欠勤と出勤を繰り返し長期間にわたって療養のために休暇を取りながら働く場合に、出勤や報酬等の併給調整に伴い不支給となっていた期間分を延長して支給が受けられるようになります。
詳細は添付のリーフレットをご覧ください。
2021年12月23日
令和4年1月1日から「全世代対応型社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が施行されます。
この改正により、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるように傷病手当金の支給期間が通算化されます。欠勤と出勤を繰り返し長期間にわたって療養のために休暇を取りながら働く場合に、出勤や報酬等の併給調整に伴い不支給となっていた期間分を延長して支給が受けられるようになります。
詳細は添付のリーフレットをご覧ください。