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2024年01月17日


令和6年能登半島地震により被災された被保険者等に係る一部負担金等の取扱いについて

このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も

早い復興をお祈り申し上げます。

表記の件に関し、災害救助法が適用された地域にお住いの被災者の方につきましては、下記のとお

り取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。

 

<災害救助法適用地域>

 最新の適用地域については、内閣府「防災情報のページ」でご確認下さい。

 

   内閣府「防災情報のページ」

   https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

1.医療機関等の窓口における一部負担金の猶予

    災害救助法の適用地域にお住まいで、次のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口に

     おける一部負担金等を猶予します。

   

   【対象者の要件】

    令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当する被保険者および被扶養者

     ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方

     ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

     ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方

 

   【取扱いの期間】

    令和6年4月30日までの受診(取扱いの期間は、今後の状況によって延長する可能性が

    あります)

 

   ※一部負担金等の猶予の措置を受けるには「一部負担金等徴収猶予申請書」を提出して

    いただく必要がありますので、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

 

2.保険証がない場合の医療機関の受診

  被災によって保険証が提示できない(紛失・消失)場合は、氏名・生年月日・連絡先・事業

  所名を医療期間の窓口に申し出れば受診ができます。

 

3.保険証の再交付

  被災によって保険証を紛失・消失された場合は発行手数料なしで保険証を発行します。

 

 ●お問い合わせ先:東レ健康保険組合 TEL 077-537-0189