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東レ健康保健組合

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2015年10月08日


「マイナンバー(個人番号)制度」が始まります。

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての国民に個人番号を付与することで、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。 さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、「公平・公正な社会の現実」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」などのメリットをもたらします。 

 

マイナンバー(個人番号)は平成27年10月以降、お住まいの市区町村から住民票の住所へ「通知カード」に記載されて届きます。

「マイナンバー(個人番号)」は、国民一人ひとりに「12桁」の番号が割り当てられ、通知されます。 今後、各種の手続きにマイナンバーが必要となりますので、届いた通知は大切に保管しておいてください。 なお、平成28年1月以降に市区町村に申請すると、氏名・住所・マイナンバーなどが記載された顔写真付きの「個人番号カード」の交付を受け取ることもでき、身分証明証として利用できます。

 

 

マイナンバーはどう使われるの?

公的な事務手続きにおけるマイナンバーの利用は平成28年1月から順次始まります。

これに伴い、事業主がみなさまのマイナンバーを取得することになります。

 健康保険組合では、平成29年1月1日の提出分から、次の手続きについて皆さまの「マイナンバー」が必要となりますので、平成28年内に事業主を通じて、被保険者の皆さまと、ご家族(被扶養者)の「マイナンバー」を取得させて頂きます。

 なお、任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合にご提出いただくことになります。

(被扶養者を含む) 平成28年春以降、個々にご案内します。

 <主な手続き書類>

  1.保険料の徴収業務  2.資格確認  3.被扶養者の認定

たとえば... 

「マイナンバー」を使用することで、被扶養者認定の手続の際に、扶養家族のマイナンバーを提示することで、情報提供ネットワークシステムを利用した情報提供が可能になり、収入確認に必要な課税証明書の添付を省略できるようになります。

 

個人情報はきちんと保護されます!

マイナンバーの取り扱いは、個人情報保護法よりも、厳格な保護措置が設けられています。

 ●法令で定められた場合以外、取得できません。

 ●利用目的以外の利用・提供は出来ません。

 ●「マイナンバー」は必要な場合以外保管できません。

 

 東レ健康保険組合では、「個人情報の保護に関する法律」及び「健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」に基づき、「特定個人情報規程」を策定し、皆さまのマイナンバーを安心・安全な管理に努めます。