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東レ健康保険組合

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立て替えで医療費を全額負担したとき(療養費・海外療養費)

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける「現物給付」が原則ですが、やむを得ない事情により、現物給付を受けられないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、とりあえず本人が医療費の全額を支払い、後日、健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。これを療養費(家族の場合は第二家族療養費)といいます。

療養費が受けられる主なケース
療養費の支給対象事由 払い戻し額
保険証が提示できなかったとき、やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき 健康保険の治療の範囲内で算定した額から自己負担額を差し引いた額
治療用装具等(コルセット・サポーター等)を作製・購入・装着したとき 基準額(実際に支払った額が基準額より少ない場合は実際に支払った額)から、自己負担額を差し引いた額
9歳未満の小児が弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入・装着したとき
弾性着衣等を購入したとき
はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき
生血液を輸血したとき
臍帯血移植・骨髄移植・臓器移植の際に搬送費用が発生したとき 移送費の算出方法に準じて算定
海外で受診したとき 国内の算定基準によって算定された額から自己負担額を差し引いた額

保険証が提示できなかったとき、やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき

保険証なしで医療機関を受診すると、自由診療扱いになります。就職後、保険証の交付を受けるまでの間に自費で保険医療機関を受診したとき、または、旅先で急病になり、近くに保険医療機関がなく、緊急を要するためやむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったときなど、保険証を提示できなかった正当な理由があるときは、療養費を受けることができます。

  • ※療養費は健康保険組合がやむを得ないものと認めた場合に限り支給されます。
<申請方法>
提出書類 提出期限 提出先
  • ・領収書(原本)
  • ・医療機関発行の診療報酬明細書(原本)
費用を支払った日より2年以内 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
  • (注)東レ健保の加入期間に、資格がなくなった(以前加入していた)保険者の保険証で受診し、医療費を返還したときも療養費を受けることができます。その場合、領収書および医療機関発行の診療報酬明細書は、医療費を返還した保険者から交付されたものを添付してください。

治療用装具等(コルセット・サポーター等)を作製・購入・装着したとき

保険医が治療上必要と認め、医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具(日常生活の利便性のためのものや、症状固定後に装着したものは対象外)を作製・購入・装着したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)を上限として、療養費を受けることができます。

  • ※治療用装具には種類・年齢に応じた「耐用年数」が定められています。特別な事情がない限り、耐用年数以内の再請求はできません。破損・故障の場合は、医師の指示に基づき修理・調整を行ってください。
  • ※下肢装具で室内用と室外用として2足購入した場合、補助対象は1足分のみとなります。
<申請方法>
提出書類 提出期限 提出先
  • ・領収書(原本)
  • ・医師の意見および装具装着証明書(原本)
  • ・装具の写真(靴型装具の場合のみ)
費用を支払った日の翌日より2年以内 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)

9歳未満の小児が弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入・装着したとき

治療用眼鏡やコンタクトレンズは、小児の弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断した場合に、療養費の支給対象となります。斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムは支給対象外(保険適用外)です。

<支給基準>

下表の額を上限額とし、実際に支払った額の7割(未就学児は8割)が支給されます。

給付対象 上限額(税込み) 更新(再給付)
眼鏡 38,902円 5歳未満:前回装着(購入)日から1年以上経過後
5歳以上:前回装着(購入)日から2年以上経過後
コンタクトレンズ 16,324円(1枚)
  • ※上限額の計算例:未就学児が40,000円の眼鏡を購入した場合の療養費支給額
    上限38,902円×8割=31,121円(小数点以下切り捨て)
  • ※更新前の装着期間の基準日は、医師の作成指示書に記載されている装着日(明記されていない場合は領収書の日付)となります。
<申請方法>
提出書類 提出期限 提出先
  • ・領収書(原本)
  • ・医師の治療用眼鏡等の作成指示書(写)
  • ・患者の視力等の検査結果(写)
費用を支払った日の翌日より2年以内 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
  • (注)スティ-ヴンズ・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症の治療に必要であると医師が判断した場合は、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの購入も支給対象となります(上限額:158,000円(1枚)、更新(再購入)時期:前回購入後5年経過していること)。

弾性着衣等を購入したとき

  • ①四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
    保険医が治療上必要と認め、医師の指示により、四肢のリンパ浮腫または原発性のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として購入した弾性ストッキング・弾性スリープ・弾性グローブおよび弾性包帯のうち、着圧30mmHg以上のものについて、療養費の支給対象となります。
  • ※弾性包帯は、医師の判断により弾性着衣を使用できないと指示がある場合のみ支給対象です。
  • ※強い着圧では明らかに装着に支障をきたすなど、医師の判断により特別な指示がある場合のみ、20mmHg以上の着圧でも支給対象となります。

<支給基準>

下表の額を上限額とし、実際に支払った額の7割(未就学児および「2割負担」の高齢受給者証を所有する70歳以上の方は8割)が支給されます。

給付対象 1着の上限額 枚数 再給付
弾性ストッキング 28,000円
(片足用は25,000円)
洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着(2組)まで 前回の購入から6ヵ月以上経過後
弾性スリーブ 16,000円
弾性グローブ 15,000円
弾性包帯 上肢:7,000円
下肢:14,000円
  • ②慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等を購入したとき
    慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために、医師の指示に基づき購入した弾性ストッキング・弾性包帯のうち、着圧30mmHg以上のもので当該治療1回に限り療養費として支給されます。
  • ※弾性包帯は、医師の判断により弾性着衣を使用できないと指示がある場合のみ支給対象です。
  • ※強い着圧では明らかに装着に支障をきたすなど、医師の判断により特別な指示がある場合のみ、15mmHg以上の着圧でも支給対象となります。

<支給基準>

給付対象 1着の上限額 枚数 再購入
弾性ストッキング 28,000円
(片足用は25,000円)
洗い替えを考慮し、装着部位ごとに2着(2組)まで 疾病が治癒したあとに再発した場合は再購入可能
弾性包帯 14,000円

<申請方法>

提出書類 提出期限 提出先
  • ・領収書(レシート不可・原本)
  • ・医師の弾性着衣等の装着指示書(原本)
費用を支払った日の翌日より2年以内 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)

はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき

保険医の同意があり一定の要件を満たす場合に限り、「療養費」として健康保険の対象となります。

<支給要件>
要 件 はり・きゅうの場合 あんま・マッサージの場合
対象となる疾患であること 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患 筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などの医療上マッサージを必要とする疾患
保険医の同意があること 医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行った結果、治療の効果が現れなかった場合など)、はり・きゅうの施術を受けることを医師が認めた場合に限る 筋麻痺、関節拘縮の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が認めた場合に限る (注)疲労回復やリラクセーションを目的としたものは対象外
  • ※まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
    初回申請および再同意時には、医師の同意書の添付が必要(変形徒手矯正術は毎月、医師の同意書の添付が必要)です。なお、初回申請、再同意時ともに過去に遡っての同意は不可です。

<申請方法>

提出書類 提出期限 提出先
  • ・領収書(原本)
  • ・医師の施術同意書(原本)
  • ・治療(施術)内容明細書(原本)
  • (注)申請書記入以外の別様式で作成されている場合のみ
  • ・施術報告書(写)(再同意の場合のみ)
対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
  • ※6ヵ月を経過しても引き続き施術を受けなければいけない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って必ず医療機関で診察を受け、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写)も提出してください。
  • ※暦月単位で申請をしてください。

<注意事項>

  • ・当健康保険組合は「償還払い」(いったん、施術費の全額を施術者へ支払い、被保険者本人が健康保険組合へ申請することにより保険給付分が払い戻しされる仕組み)です。施術者へは加入している健康保険組合の支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。
  • ・はり・きゅうの施術で健康保険の給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。同一病名で、医療機関と並行してはり・きゅうの施術を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとなりません(貼付薬などの投薬を受けている場合も含む)。

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき

健康保険が使えるのは、外傷性の捻挫・打撲(肉離れ等)・骨折・脱臼だけで、骨折や脱臼については保険医の同意が必要です。応急処置などやむを得ない場合には、保険医の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には保険医の同意が必要です。
柔道整復師の施術は、健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので、柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、お願いします。なお、健保組合では、医療費適正化の取り組みの一環として、健康保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方に、文書照会を実施しています。ご自宅に文書が届きましたら、期限までにご回答・ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。

<注意事項>

  • ※本来は償還払い(いったん、施術費の全額を施術者へ支払い、被保険者本人が健康保険組合へ申請することにより保険給付分が払い戻しされる仕組み)が原則ですが、柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるため、保険医療機関と同様に健康保険証を提示することで、一部負担金(2割~3割)で施術を受けることができます。委任するとはいえ「療養費支給申請書」には署名または捺印をしなくてはなりません。施術者から、これらを求められた際は、負傷原因・負傷名・負傷部位・通院日数・支払金額など記載事項に間違いがないかをよく確認してください(白紙委任には応じないでください)。
  • ※整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務付けられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
  • ※治療が長期に長引く場合、内科的要因も考えられますので、保険医の診断を受けてください。

生血液を輸血したとき

保険医の指示により生血を輸血した場合は、療養費の対象となります。「療養費支給申請書」に生血代金領収書、医師の輸血証明書を添付して提出してください。ただし、親族からの輸血は対象外です。請求される場合は事前に健康保険組合にお問い合わせください。

臍帯血移植・骨髄移植・臓器移植の際に搬送費用が発生したとき

臍帯血移植・骨髄移植・臓器移植の際に、別途搬送費用が発生した場合は、療養費の対象となります。支給額は移送費の算定方法に準じて算定(最も経済的な通常の経路および方法により搬送された場合の旅費に基づいて算定)されます。請求される場合は事前に健康保険組合にお問い合わせください。

海外で受診したとき

海外出張や旅行中の急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合は、療養費(海外療養費)として払い戻しを受けることができます。

<給付の範囲>

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

  • ※療養(治療)を目的として海外に渡航し、診療を受けた場合は支給対象となりません。
  • ※日本で実施できない診療(治療)を行った場合も、保険給付の対象とはなりません。

<支給金額>

海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書等に基づいて、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担額)を差し引いた額を支給します。

  • ※日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
  • ※外貨で支払われた医療費は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円換算して支給金額を算出します。

<申請方法>

提出書類 提出期限 提出先
  • ・領収書(原本)
  • ・診療(治療)内容明細書(原本)
  • ・日本語翻訳文(翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください)
  • ・受診者の海外渡航期間が確認できる書類(パスポート・査証等)(写)
  • ・調査に関わる同意書
対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内 事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
  • (注)海外での診療内容を日本国内で保険を適用した金額に査定する関係上、支給まで時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
    海外への直接送金はできません。事業主に受け取りを委任してください。