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東レ健康保険組合

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出産するとき(出産育児一時金)

本人または被扶養者である家族が出産したとき

被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。

支給要件

妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶(母体保護法に則った場合)であること。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額
妊娠週数 産科医療補償制度
加入の医療機関等で出産 未加入の医療機関等で出産
22週以降 500,000円 488,000円
22週未満 488,000円
  • ※1児につき500,000円(妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は488,000円)が支給されます。
  • ※多胎出産の場合は出産された胎児数分が支給されます(双生児の場合は2人分)。

支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)

出産育児一時金の支給方法は次の3とおりです。制度を利用されると分娩機関窓口での支払額が出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、多額の出産費用を準備する負担が軽減されます。出産される分娩機関により利用できる制度は異なりますので、出産予定の分娩機関でご確認ください。

支給方法 制度の概要 窓口での支払い額など
【1】直接支払制度 出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金の申請や受取を分娩機関が被保険者に代わって行い健保組合から分娩機関等に直接支払う制度です。制度の利用は、出産予定の分娩機関で「合意文書」を取り交わすだけで済み、健保組合への申請は不要です。 出産費用が出産育児一時金より多い場合
差額を分娩医療機関で支払います。
出産費用が出産育児一時金より少ない場合
後日(概ね出産日から3ヵ月後)、健保組合から自動的に差額を支給しますので、手続きは不要です ※差額の支給を急がれる場合は「内払金支払依頼書」を健保組合に提出してください。
【2】受取代理制度 被保険者が分娩機関を受取代理人として健保組合に出産育児一時金の事前申請をすることによって、分娩機関が被保険者に代わって健保組合から一時金を受け取る制度で、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等での利用が可能です。当該出産予定日まで2ヵ月以内に健保組合へ申請してください。 出産費用が出産育児一時金より多い場合
差額を分娩医療機関で支払います。
出産費用が出産育児一時金より少ない場合
後日(概ね出産日から3ヵ月後)、健保組合から自動的に差額を支給しますので、手続きは不要です。
※差額の支給を急がれる場合は「内払金支払依頼書」を健保組合に提出してください。
【3】制度を利用しない 制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、いったん出産費用全額を支払い、後日健保組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 出産費用全額を支払い、後日、健保組合へ請求します。

<手続き>
支給方法 提出書類 提出先
【1】 直接支払制度 申請は不要です。
【2】 受取代理制度
  • ・母子手帳表紙または母子手帳内出産届出済証明上部の子の保護者欄(写)
  • ・母子手帳内妊婦自身の記載欄またはその他出産予定日記載書類(写)
事業所の労務(健保事務)担当課
(任意継続者は健康保険組合)
【3】 制度を利用しない
  • ・分娩機関との「(非)合意文書」(写)
  • ・出産の事実が証明できる書類(写)
    出生届出済証明(母子手帳内)または出生証明書、死産の場合は死産証明書(死胎検案書)など
  • ・分娩機関発行の領収・明細書(写)
    産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は所定スタンプの押印必須
  • ・海外出産の場合は「(非)合意文書」や「領収・明細書」の添付は不要ですが、出産の事実が証明できる書類(外国語で記載されている場合は日本語翻訳文必須)および出産した日(期間)に、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類 (いずれも写)を添付してください。
  • ※差額の支給を急がれる場合
  • ・分娩機関発行の領収・明細書(写)
  • ・分娩機関との「合意文書」(写)