出産するとき(出産育児一時金)
本人または被扶養者である家族が出産したとき
被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。
支給要件
妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶(母体保護法に則った場合)であること。
妊娠週数 | 産科医療補償制度 | |
加入の医療機関等で出産 | 未加入の医療機関等で出産 | |
22週以降 | 500,000円 | 488,000円 |
22週未満 | 488,000円 |
- ※1児につき500,000円(妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は488,000円)が支給されます。
- ※多胎出産の場合は出産された胎児数分が支給されます(双生児の場合は2人分)。
支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)
出産育児一時金の支給方法は次の3とおりです。制度を利用されると分娩機関窓口での支払額が出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、多額の出産費用を準備する負担が軽減されます。出産される分娩機関により利用できる制度は異なりますので、出産予定の分娩機関でご確認ください。
支給方法 | 制度の概要 | 窓口での支払い額など |
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【1】直接支払制度 | 出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金の申請や受取を分娩機関が被保険者に代わって行い健保組合から分娩機関等に直接支払う制度です。制度の利用は、出産予定の分娩機関で「合意文書」を取り交わすだけで済み、健保組合への申請は不要です。 | 出産費用が出産育児一時金より多い場合 差額を分娩医療機関で支払います。 出産費用が出産育児一時金より少ない場合 後日(概ね出産日から3ヵ月後)、健保組合から自動的に差額を支給しますので、手続きは不要です ※差額の支給を急がれる場合は「内払金支払依頼書」を健保組合に提出してください。 |
【2】受取代理制度 | 被保険者が分娩機関を受取代理人として健保組合に出産育児一時金の事前申請をすることによって、分娩機関が被保険者に代わって健保組合から一時金を受け取る制度で、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等での利用が可能です。当該出産予定日まで2ヵ月以内に健保組合へ申請してください。 | 出産費用が出産育児一時金より多い場合 差額を分娩医療機関で支払います。 出産費用が出産育児一時金より少ない場合 後日(概ね出産日から3ヵ月後)、健保組合から自動的に差額を支給しますので、手続きは不要です。 ※差額の支給を急がれる場合は「内払金支払依頼書」を健保組合に提出してください。 |
【3】制度を利用しない | 制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、いったん出産費用全額を支払い、後日健保組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 | 出産費用全額を支払い、後日、健保組合へ請求します。 |
支給方法 | 提出書類 | 提出先 |
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【1】 直接支払制度 | 申請は不要です。 | |
【2】 受取代理制度 |
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事業所の労務(健保事務)担当課 (任意継続者は健康保険組合) |
【3】 制度を利用しない |
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もっと詳しく
- 出産とは
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健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。 - 産科医療補償制度
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通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構) - 母体保護法と健康保険
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母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。 - 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
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被保険者であった期間が継続して1年以上あった方が、資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金を請求することができます。資格喪失後、加入した健康保険と当組合のどちらか一方を選択して申請してください。重複して給付を受けることはできません。なお、資格喪失後の給付を受ける場合は医療機関に「資格喪失証明書」を提示する必要があります。証明書の発行は健保組合にお問い合わせください。 (注)資格喪失後の給付は被保険者であった方の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。