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東レ健康保険組合

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任継者ページ

任意継続被保険者制度とは

事業所を退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により継続して最長2年間被保険者となることができる制度です。

加入要件

  • ① 資格喪失の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
  • ② 資格喪失日から20日以内に加入申請すること
<注意事項>

国民健康保険では、65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)および特定理由離職者(例:雇止めなどによる離職)と認定されている方は、届け出により退職日の翌日から翌年度末までの間、国民健康保険料(税)が軽減されます。
雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコード番号が下表に該当する方が対象です。

対象コード一覧
特定受給資格者 11,12,21,22,31,32
特定理由離職者 23,33,34

任意継続の加入手続きをされる前に保険料等の比較検討をされた上で手続きをお願いします。上記軽減措置の詳細はお住いの市区町村の国民健康保険課でお問い合わせください。

必要書類
  • 提出先:各労務(健保)担当課または当組合に提出してください。

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなるため、全額自己負担となります。
保険料の算定基準は、退職時の標準報酬月額か当組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率を乗じて算出された金額を納めていただくことになります。

1.保険料は任意継続に加入した月の分から徴収します。(日割り計算はありません)
  • ※在籍中の社会保険料は給与の中で1ヵ月遅れで徴収されており、退職時に2ヵ月分の保険料が徴収されることがありますが、任意継続は当月分を当月に納付していただくため、保険料が重複することはありません。
2.40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も徴収します。65歳以上の方はお住いの市区町村から徴収されます。(原則として年金からの天引き)
(注)当組合は規約により「特定被保険者」からも介護保険料を徴収しています。
「特定被保険者」とは、被保険者ご本人が40歳未満もしくは65歳以上で40歳~64歳の被扶養者がおられる方のことです。
3.保険料は毎年4月に見直します。保険料率は毎年2月の組合会で決定されるため保険料が増減する場合があります。
(国民健康保険とは異なり昨年度所得による見直しはありません。)
なお、以下に該当された場合にも保険料が変更します。
  • ①介護保険第2号被保険者に該当(40歳到達)
  • ②介護保険第1号被保険者に該当(65歳到達)
4.納付方法
任意継続の保険料は当月分をその月の10日までに納付していただくことが原則です。
下記の4つの方法から選択して納付してください。
1.口座振替による毎月納付 2.半期前納 3.通年前納 4.納付書で毎月納付
※途中(2年目など)での納付方法変更については、可能な範囲で対応いたしますのでご相談下さい。
<1.口座振替による毎月納付>
口座振替 明治安田収納ビジネスサービス社に委託し、毎月27日に翌月分保険料をお引落しいたします。(27日が金融機関の休日の場合は、翌営業日の引き落としとなります。)
振替手数料は143円で、ご自身で送金される振込手数料より安価です。
申し込み方法 ①「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入、金融機関届出印を押印の上、1~2枚目を健保組合へ提出ください。(3枚目はご自身の控えとして保管ください。 ②口座振替開始までの2ヵ月分(退職日により3ヵ月分になる場合がありま す)は、納付書(もしくはATM、ネットバンキング)により指定期日まで にご自身で納付が必要です。
注意事項 1.保険料と振込手数料の合計額を、口座振替日の前日までに引落し指定口座にご準備ください。 2.記帳を記帳される際の摘要欄には「トーレケンポ」と印字されます。
  • ※2年目(翌年4月以降の保険料)の通知は3月初旬にご自宅にお届けします。
    (口座振替ご選択の方は保険料通知のみとなります。)
<2.半期前納・3.通年前納>
前納 任意継続加入月の翌月からの保険料を一定期間まとめて先払いすることができます。前納された場合は保険料が割引になります。 ※送付させていただく納付書(もしくはATM、ネットバンキング)にて指定期日までに納付が必要です。
前納できる
期間
半期前納 前期:4月~9月(納付期限は3月末日)
後期:10月~翌年3月(納付期限は9月末日)
通年前納 4月~翌年3月(納付期限は3月末日)
※年度途中で任意継続に加入された場合は、加入月の翌月から9月まで、あるいは3月分までを納付することができます。
初回保険料 任継取得月保険料と前納保険料を期日までにお振込み下さい。
初回の1ヵ月分は前納割引対象とはなりませんので、初回分についても納付書(もしくはATM、ネットバンキング)にて指定期日までに納付が必要です。
注意事項 保険料の前納は当組合への入金が納付期限内(前納開始月の前月の末日、ただし、末日が土日、祝日であれば翌営業日)でなければ認められませんのでご注意ください。
  • ※2年目(翌年4月以降の保険料)の通知および納付書は3月初旬にご自宅にお届けします。
<4.納付書で毎月納付>
毎月納付 納付書(もしくはATM、ネットバンキング)にて毎月10日までにお振込み下さい。
  • ※2年目(翌年4月以降の保険料)の通知および納付書は3月初旬にご自宅にお届けします。

健康保険証

任意継続被保険者になると、健康保険証の記号が変更となります。
任意継続被保険者の健康保険証は、退職後「任意継続被保険者資格取得申出書」を受理次第、速やかに交付し、ご自宅宛てに簡易書留でお届けいたします。 ※退職前から事務処理を進めている場合は、退職日に交付します。

(注1)在職中の保険証は退職日の翌日以降使用できません。必ず事業所に返却してください。

(注2)初回保険料の納付が納付期限までに無かった場合は、任意継続保険の申請は取消しとなります。退職日の翌日に遡って健康保険証も無効となりますので、ご注意ください。

(注3)健康保険証を受け取るまでの間に、医療機関等を受診する場合は、医療機関に「任意継続保険の申請中である」旨を申し出て、医療機関の指示に従ってください。 ※一旦全額負担された場合は、「療養費支給申請書(立替払い)」のご提出により、保険診療を受けた場合を基準にして計算し、健保負担額を還付いたします。

必要書類
  • 提出先:当組合に提出してください。

保険給付

傷病手当金および出産手当金を除き、原則として在職中と同様の給付を受けることができます。
給付金が発生した場合は、申請書に記入された指定口座への振込により給付します。

保健事業

保健事業についても、基本、在職時と同様です。
申請書類は直接、健保組合に提出してください。
保健事業の詳細についてはこちらからご確認ください。

資格喪失について(保険料還付等)

被保険者が次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失します。

資格喪失理由 手続きなど
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき 当組合より「資格喪失のご案内」および「資格喪失証明書」を送付します。お住いの市区町村での国民健康保険加入手続き等終了後に当組合の保険証を返却してください。
他の健康保険組合の被保険者となったとき(就職したとき) 「任意継続被保険者資格喪失申出書兼保険料還付請求書」の提出が必要です。下記<注意事項>をご参照のうえ手続きをお願いします。
被保険者が亡くなったとき 当組合までご連絡ください。埋葬費用の給付およびご家族の国民健康保険加入等についてご説明させていただきます。
保険料を納付期限(原則毎月10日)までに納付しなかったとき 保険料納付期限の翌日に資格喪失となります。当組合より「資格喪失証明書」を送付しますので保険証を返却してください。資格喪失後に受診された場合の診療費は後日請求させていただきます。
後期高齢者医療制度に該当したとき(満75歳または65歳以上で認定を受けた方) 「任意継続被保険者資格喪失申出書兼保険料還付請求書」の提出が必要です。下記<注意事項>をご参照のうえ手続きをお願いします。
任意継続を脱退したいと申し出たとき
<注意事項>
1.資格喪失理由「6」に該当された場合、当組合が「任意継続被保険者資格喪失申出書兼保険料還付請求書」を受理した月の翌月1日が資格喪失日となります。
(例)申出書兼請求書を当組合が3月25日に受理した場合
資格喪失日は4月1日
なお、「資格喪失証明書」は速やかにお届けいたします。
2.資格喪失理由「2」「3」「6」に該当された場合、過払い分の保険料は還付します。ただし、資格取得と同じ月に資格喪失される場合(同月得喪)は、その月分の保険料を徴収します。
3.資格喪失理由「5」に該当された場合、当組合より事前に後期高齢者制度移行に関するご案内をいたしますので、内容をご確認ください。
4.当組合が発行している各種証(高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証)をお持ちの方は必ず保険証と併せてご返却をお願いします。
必要書類
  • 提出先:当組合に提出してください。

その他

1.氏名や住所、金融機関に変更があった場合は、必ず当組合にご連絡ください。
(市区町村合併等で住居表示が変更になった場合も同様)
2.確定申告に利用できる「保険料納付証明書」は毎年12月中旬に全員の方のご自宅に送付いたします。(申請は不要) (注1)アルバイト先等での保険料等控除申請のため、早めにご入用の場合は、当組合までご一報ください。 (注2)納付証明書には1月~12月分の保険料額を記載します。翌年3月分までを前納されている場合は、1月~3月分は翌年に証明いたします。
3.新たに被扶養者を追加される場合は、被扶養者の方の収入やご本人による生計維持の確認等が必要です。必要書類や手続きの方法については当組合までお問い合わせ下さい。(削除の場合も同様)