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東レ健康保険組合

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退職したあとの継続給付

退職して被保険者の資格を失ったあとも、一定の要件を満たせば引き続き下記の給付を受けられる場合があります。

給付の種類 給付の内容(支給要件)
傷病手当金
【要件】
  • ①退職前に継続した被保険者期間(任意継続被保険者期間および共済組合の組合員であった期間は含まれません)が1年以上ある。
  • ②退職時に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている。
  • ③在職中と同一の傷病により労務不能の状態が続いている。
  • ④支給開始日から通算して1年6ヵ月以内である。
  • ⑤退職日に出勤していない。

【注意事項】
  • ・当組合独自の付加給付(傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金)は支給されません。
  • ・老齢厚生年金など老齢(退職)年金給付の額が、傷病手当金の額を下回るときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
  • ・雇用保険の失業給付金を受給される場合は、支給されません。
  • ・退職後に1日でも労務可能となったときは、その後、また労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません。

【手続き】
在職中と同じです。 退職日の翌日以降の期間請求分は、直接、健保組合に提出してください。
出産手当金
【要件】
  • ①退職前に継続した被保険者期間(任意継続被保険者期間および共済組合の組合員であった期間は含まれません)が1年以上ある。
  • ②出産予定日または実出産日の42日前(単体の場合。多胎の場合は98日前)が退職日以前である。
  • ③退職日に出勤していない。

【手続き】
在職中と同じです。
出産育児一時金
【要件】
  • ①退職前に継続した被保険者期間(任意継続続被保険者期間および共済組合の組合員であった期間は含まれません)が1年以上ある。
  • ②退職後または任意継続被保険者期間の資格喪失後6ヵ月以内の出産である。
  • ③退職後、家族の健康保険に被扶養者として加入し「家族出産育児一時金」を受けていない。

【注意事項】
  • ・被保険者本人として「出産育児一時金」を受給するか、被扶養者として「家族出産育児一時金」を受給するかは請求者の選択に任されています。重複支給はありません。
  • ・「家族出産育児一時金」については、資格喪失後の継続給付はありません。

【手続き】
在職中と同じです。 直接、健保組合に提出してください。
埋葬料(費)
【要件】
  • ①資格喪失後3ヵ月以内に死亡した。
  • ②資格喪失後の継続給付を受給中の被保険者であった方が死亡した。
  • ③資格喪失後の継続給付を受けられなくなった日から3ヵ月以内に死亡した。  ※資格喪失後の継続給付とは、資格喪失後の傷病手当金および出産手当金のことを指します。

【注意事項】
  • ・1年以上の被保険者期間は必要ありません。
  • ・「家族埋葬料」については、資格喪失後の継続給付はありません。

【手続き】
在職中と同じです。 直接、健保組合に提出してください(事業主の証明以外の証明書を添付)。
  • (注)退職した後(資格喪失後)の継続給付は、被保険者(ご本人)のみが対象です。
    被扶養者(ご家族)は対象となりませんので、ご注意ください。